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高裁判例下級裁判例。昭和63(ネ)1830 死亡保険金請求事件のトップページ


         主    文     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を次のとおり変更する。
 2 被控訴人アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーは控訴人に対し、金三五〇万円及びこれに対する昭和六三年八月二五日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え(当審において請求減縮)。
 3 被控訴人日本火災海上保険株式会社は控訴人に対し、金五〇〇万円及びこれに対する昭和六三年二月六日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。
 4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言 二 被控訴人ら 主文同旨の判決 第二 当事者の主張、証拠 当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決の事実摘示のとおりであるから、それを引用する。
 一 原判決の訂正 1 原判決三枚目表八行目の「訴外亡A」を「控訴人の二女であるA」に、同三枚目裏七行目の「亡B」を「控訴人の妻B」に、その一〇行目の「頃」を「に」に、その末行の「両名の死亡時刻の前後は不明である」を「その死亡時刻は亡Aと同時刻である」に各改め、同四枚目表二行目の「と推定される」を削る。
 2 同四枚目表七行目の末尾に続けて、「なお、控訴人は、昭和六三年八月二四日に被控訴人アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーから、同被控訴人主張の弁済金三六一万六四七五円(原判決認容の金三五〇万円及びこれに対する昭和六三年二月六日から同年八月二四日まで年六分の割合による金員一一万六四七五円)の支払を受けた。
」を、その八行目から次行にかけての「七〇〇万円」の次に「から右弁済金三五〇万円(元本分)を控除した残額三五〇万円(当審において請求減縮)」をそれぞれ加える。
 二 控訴人の主張 1 原判決は、亡Aの相続人を定めるに当たって、本件死亡事故が同女の推定相続人である亡Bによって惹き起こされたものであるから同時死亡の推定規定が適用される事案でないとして、亡Bは亡Aの現実の相続人たる地位を失わず、したがって、本件事故は、「保険金を受け取るべき者」である亡Bの故意により生じたものであるから、被控訴人らは亡Bに対する保険金支払の責めを免れるというのであるが、原判決の右判示は、数人の死亡者の間でその死亡の先後が明らかでない場合に生ずる相続人間の遺産分割や保険金の受領・支払の紛争を解決するために、昭和三七年に新設された同時死亡の推定規定(民法三二条の二)の立法趣旨を忘却したものである。
 2 原判決は、亡Bの死亡と亡Aの死亡の先後が明らかでないから同時死亡の推定規定の適用を受ける、との前提に立っているが、これは事実誤認である。
甲第四、第五号証(死体検案書)によると、右両名は共に昭和六二年八月一日午後一一時一〇分の同時刻に死亡したと診断されており、他にこれを覆す資料はないから、右両名の同時刻死亡には推定規定を適用すべきではない。
 3 原判決は、保険約款の免責規定が設けられた趣旨に則り、亡Bが「保険金を受け取るべき者」に該当するとし、本件事故が同女の故意によって発生したものであることから同女に保険金給付請求権が発生することを回避させるための理論を展開するが、保険金受取人を単に「相続人」と指定している場合は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したものである、という最高裁判所第三小法廷昭和四〇年二月二日判決に立脚する限り、亡Bはいかなる場合においても相続人とならず死亡保険金給付請求権を取得することはないから、故意により保険事故を発生させる事態を阻止しようとする免責規定の趣旨を逸脱することにはならない。
 三 被控訴人らの主張 1 被控訴人アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーは昭和六二年八月二四日控訴人に対し、金三六一万六四七五円(原判決認容の金三五〇万円及びこれに対する昭和六三年二月六日から同年八月二四日まで年六分の割合による金員一一万六四七五円)を支払った。

〇〇 カポエラ


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